大崎市議会 2021-06-17 06月17日-01号
事故の概要は、令和3年3月6日に午前9時頃、大崎市役所三本木庁舎の自家用電気工作物、年次法定検査に伴う停電を実施した際、庁舎を貸し付けている相手方に対し、停電する旨の連絡が伝わらないまま法定点検を行ったことにより、相手方所有の演奏所UPSバッテリーを故障させたものであります。
事故の概要は、令和3年3月6日に午前9時頃、大崎市役所三本木庁舎の自家用電気工作物、年次法定検査に伴う停電を実施した際、庁舎を貸し付けている相手方に対し、停電する旨の連絡が伝わらないまま法定点検を行ったことにより、相手方所有の演奏所UPSバッテリーを故障させたものであります。
浄化槽管理費につきましては、16万7,400円を計上してございますが、この金額は摘要欄にございますように、定期点検、法定検査、清掃料となってございますが、この中には定期点検ということで、これが基本料金相当額ということで含めてございますし、あとは地元で御負担をいただく汚泥処理とかそういったものも全部加算した金額がこの16万7,400円ということでございます。
◎福田寿幸生活環境部長 最終処分場の地下水、放流水の放射性セシウム濃度の測定については、月1回法定検査をしておりますし、今後もする予定としております。 ◆30番(水澤冨士江議員) 焼却時の排ガスなど、測定器、測定の仕方で不検出となることもあると言われています。このことについて見解を伺います。
222: ◯下水道調整課長 本市では平成16年度に浄化槽台帳システムを整備しまして、設置等の届け出、法定検査結果の報告のほか、工事情報や保守点検、清掃、修理、指導監督の記録など、浄化槽に関するさまざまな情報を体系的に管理しているところでございます。
上郷の場合は10万5,600円が浄化槽関係の管理費になっているんですが、その詳細の中に、法定検査費8,400円、維持検査費3万7,200円、汚泥処理費6万円と書いてあります。 そうすると、ほかのところはどうなのやというところをしっかり示していただかないと、今後、この浄化槽の管理費において圧倒的に集会所、コミュニティーセンターの予算関係で苦しむ地区が出てくるのではないかなと思います。
それから、法定検査料ということで年1回、これは決められたものですけれども、これもあります。それから薬品代ということで、この4つで構成されているかと思うのですけれども、議員おっしゃる汚泥の抜き取り料については、例えば同じ7人槽であっても個々の浄化槽、メーカーによって槽の大きさとか、そういうのは違ってきますので、それによっても料金については同一ではないのかもしれません。
2007年3月ですけれども、エレベーターの法定検査に必要な国家資格、昇降機検査資格者というのですけれども、これを資格取得に必要な実務経歴を偽装して、53人に不正に取得させていたことが発覚いたしました。直ちに国土交通省に詐称していた資格を返納したわけでありますけれども、こういう会社であるということも申し加えておきたいと思います。
3目被災者健康支援事業補助金に440万1,000円を計上しておりますが、これは東日本大震災による被災者に対する特定保健指導の適切な実施を図るため、特定健康診査の法定検査項目に加えて実施する追加健診分に係る補助金の交付決定に伴い、措置したものでございます。
本市では、法定検査である水質基準の50項目の水質検査のほかに、水質管理目標設定項目等の詳細な水質検査を行っております。水質基準には、大腸菌、水銀、シアンなどの50項目が設定されております。また、水質管理目標設定項目には、水質基準とするには至らないものの、水道水中で検出の可能性があり、水質管理上留意すべき項目として、ウラン、トルエン、農薬類などの27項目が設定されております。
それと、法定検査の受検率についてもお伺いいたします。浄化槽を設置したときは検査をするようでございますけれども、最初のときは皆さん1回は検査をする。それから、メンテナンスとして年に1回ごと、その受検率が落ちるようでございます。
また、2月には法定検査とあわせ主要な装置の点検整備を実施しており、その期間は3週間とし、約740万円で委託しております。炭化製品については、1月末で市民への無償配布等が77トン、緑化関連事業者への売却は48トン、地盤改良材として80トン売却いたしました。販売価格につきましては、トン当たり税込み126円であります。 次に、廃棄物対策についてお答えをいたします。
193: ◎5番(田中富治君) 数字バランスはほとんど今ので出ていますので、私の方は、このビル管理業務で昇降機定期点検が法定検査でやっているということですけれども、特別点検というのが定期点検の直後に行われているんです、2回。これは期間というか、期日がそういうものまで法令でやれというのか、いや、大体何カ月何ぼで特別、定期点検はそのうちどうだというふうなのか。
浄化槽の設置から保守点検、清掃、法定検査の手続きを市町村が行うため、住民の手間が省け、維持管理主体が市町村ということから浄化槽の維持管理への信頼性が向上することになります。市町村の財政事情に合わせて事業計画が立てやすい事業なものでありますから、人口や世帯数の増減に柔軟に対応できるようであります。
浄化槽法上、水質検査につきましては法定検査が義務づけられておりまして、まず設置後一定の期間経過後に七条検査というものを実施します。その他、毎年一年ごとに法定検査というものを実施いたしまして、第三者機関であります法定検査センターというところに委託して検査を実施しておるところでございます。
101: ◯嵯峨サダ子委員 年1回の法定検査がきちんとした国家資格のある人がやるというふうに義務づけされたのは、実は昨年からだというふうに思っているんですが、それから、メンテナンス会社はふぐあいがあれば所有者には報告しますけれども、人身事故以外では所有者が行政に対して報告義務が実際はありません。
要綱の廃止につきましては、近年浄化槽の性能が著しく向上したことから、一律に保守点検回数を定めた今までの手法よりも、法定検査を判断材料として個別の浄化槽の状況に応じて必要な保守点検回数をを指導していく方が合理的であり、浄化槽法により定められた制度に合致するということが主な理由とされております。
法定検査というのがボイラータービンの方で2年に1回やることになっておりますが、その法定検査も受ける必要がありますことから、6月12日にとめていろんな手当てもするという計画でいたわけです。現在、その計画をしていた6月12日をさらなる延長をして、何とかその後に法定検査とできないかということで国の方にはお願いをしている状況でございます。
80: ◯下水道局業務課長 浄化槽の維持管理につきましては、浄化槽法に基づきまして保守点検、それから清掃、法定検査を行ってまいりたいというふうに考えてございます。保守点検につきましては月1回を予定してございます。 また、清掃につきましては年1回、水質検査を含む法定検査は年1回実施してまいりたいと考えてございます。私どもが行います範囲につきましては、浄化槽本体を範囲として考えてございます。
一番右の欄に異常者の割合を記載しておりますが、この割合は法定検査を含めた全検査対象者に対するものであります。一番少ないのは糖尿病精密検査の0.02%で、一番多いのは眼科精密検査の4.64%です。眼科精密検査で多くの異常者が発見されておりますが、ほとんどが仮性近視を含めた近視、遠視、乱視となっております。